介護保険を利用して介護タクシーを使う場合、適用するための条件があります。
「利用対象者」
「利用の目的」の条件と、
「利用する際の注意点」です。
1つずつ確認していきましょう。
介護保険利用可能な対象者
下記全ての項目に当てはまる方が対象です。
- 要介護1~5の人
- 出発場所が「自宅」「有料老人ホーム」「ケアハウス」「サービス付き高齢者向け住宅」であること。
- 一人で電車やバスなどの公共交通機関に乗ることが難しい人
要支援の認定の方は介護保険を利用できません。
また、病院から病院への転院や移送も対象外になります。
介護タクシーの利用目的
介護保険が適用する際には、利用する目的に制限があり、
「通院等乗降介助」に限られています。
通院等とは、「日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出」と定められていて下記のケースに限られます。
- 通院(受診、リハビリ等)
- 本人自身でなければならない買い物(補聴器・メガネ・補装具などの調整が伴う買い物)
- 銀行等での預金の引き下ろしや金融機関への手続き
- 選挙への投票
- 役所等への届け出や申請などの手続き
- 今後利用したいデイサービスや介護施設への見学
介護保険を利用する際の注意点
介護保険を利用しての介護タクシーを使った場合、いくつか注意点があります。
- 家族が一緒に介護タクシーに乗ることが原則できない
介助ができると考えられる家族が一緒に乗るのであれば、介助サービスを利用する必要はないとされてしまい、保険が適用できなくなります。
席が空いていても、介護タクシーには介助が必要な人しか乗れないと考えてください。
(ただし、特別な事情があると市区町村が判断した場合は、家族の同乗を認めるケースもありますのでケアマネージャーさんにご相談ください)
- 生活援助や身体の介護と判断され「通院等乗降介助」としての保険適用外となる場合があります。
下記のケースでは、保険適用での介護タクシーの利用ではなく、生活援助や身体介護と扱われ、内容が変わる場合があります。
- 外出の際や外出先での、入浴や食事介助等で30分以上の身体介護がある場合
- 外出先での日常生活の買い物での生活援助がされる場合
- 外出前後での介助に30分以上の時間がかかる場合
- 出発地点が必ず在宅介護している場所であること
介護保険適用内で介護タクシーを利用する場合は、必ず在宅介護を実際にしている場所でなければなりません。
例えば、親戚の家から自宅に戻るなどの使い方の場合は、介護保険適用外となってしまいます。
また、途中どこかを経由することはできません。
自宅から銀行に寄って、病院に行くなどがこれにあたり、経由地点がある場合は介護保険適用外となります。
介護保険が適用される料金
介護保険が適用されるのは基本的に、介助にかかる費用となります。
- 基本介助(乗降介助)1,000円の場合、保険適用で自己負担1割で100円になります。
- 室内介助1,500円の場合、保険適用で自己負担1割で150円に。
どのような介助費用がかかるかは、介助される方の状態によりますので
介護タクシーさんやケアマネジャーさんと確認が必要です。
また、介護器具のレンタル費用も介護保険の適用となります。
- 車椅子1,000円くらい → 保険適用で自己負担1割で100円に。
- リクライニング車椅子2,000円くらい → 保険適用で自己負担1割で200円に。
- ストレッチャー5,000円くらい → 保険適用で自己負担1割で500円に。
運賃について
介護タクシーの運賃は一般のタクシーと同程度で設定されているケースが多いため、介護保険は適用されない場合がほとんどです。
事業者によって、介護タクシー用の運賃が設定されていて介護保険適用される場合は、保険適用料金になる場合が稀にあります。
このように介護保険を利用して介護タクシーを使うにはかなりの制限があり、またケアマネージャーさんなどのケアプランの作成が必要になります。
介護タクシーを利用する方は、介護保険を利用しないで使う方がほとんどであるという現状です。